旧規約


  館林第九合唱団規約
 (名称)
第1条  本会は、館林第九合唱団と称し、事務局を事務局長宅に置く。
 (目的)
第2条  本会は、合唱団活動を通じて会員相互の親睦と、市民文化の発展に寄与する
ことを目的とする。
 (事業)
第3条  本会は、前項の目的を達成するために必要な事業を行う。
 (会員)
第4条  本会は、本会の目的に賛同する者をもって構成される。
 (役員)
第5条 本会は次の役員を置く。
   会   長       1 名
   副 会 長       2 名
  書   記       3 名
   会   計       3 名
  監   査       2 名
  理   事       若干名
   事務局長        1 名
  事務局次長       2 名
   事務局員        若干名
 2 役員は、総会において会員の中から互選する。
 3  役員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、補選による役員の任期は前
任者の残任期間とする。
 (役員の任務)
第6条  役員の任務は次の通りとする。
   (1) 会長は本会を代表し、総会および役員会を招集し会務を総括する。
  (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
   (3) 事務局長は、庶務および会計事務を総括する。
   (4) 事務局次長は、事務局長を補佐する。
   (5) 書記は、役員会および、この会が行う各事業の記録や資料の保管を行う。
   (6) 会計は、会計事務を処理する。
(7)監査は、本会の会計を監査する。
(総会) 
第7条  総会は毎年1回開催する。ただし、会長もしくは役員会において必要と認め
れば開催することができる。
 (役員会)
第8条  役員会は総会に次ぐ決議機関でこの会の事業執行にあたる。
  2  役員会は必要に応じ年間随時に開催することができる。
 (会計)
第9条  本会の経費は、会費およびその他の収入をもってまかなう。
  2  本会の、会費の年額および徴収方法等は役員会で決める。
  3  本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
 (規約改正)
第10条  この規約を変更しようとするときは、総会において過半数の賛成を得なけ
ればならない。
 (付則)
第1条  この会に、顧問・名誉会長をおくことができる。
第2条  この会の会議は全て出席者をもって成立し、議事はその過半数をもって決め
る。
第3条  この会の活動に必要な細則および規約は、この規約に反しない限り役員会で
決めることができる。
第4条  この規約は、総会の決議により改正することができる。
第5条(団友) 音楽的力量に優れ、この会の目的達成に必要であると会長が認めた者
について、役員会の了承を得てこの会が行う各事業に参加させることができる。
第6条  この規約は、昭和61年1月21日より施行する。
     この規約は、平成13年11月1日より施行する。
      この規約は、平成14年6月13日より施行する。
  この規約は、平成28年1月21日より施行する。
 
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